• オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしております。また、要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(体外診断用医薬品)を販売しております。
  • マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することを促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤を積極的に行っております。
  • 在宅医療における服薬指導を積極的に行っております。
  • 患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用いただけるよう取り組んでおります。

(令和6年10月1日現在)

株式会社エスエスメディカルの調剤薬局をご利用の皆様へ

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等において、厚生労働大臣が定める事項を掲載いたします。

調剤報酬点数について

株式会社エスエスメディカルで取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について

  • 健康保険法に基づく保険薬局としての指定
  • 生活保護法に基づく指定(医療・介護)
  • 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
  • 労働者災害補償保険法に基づく指定
  • 児童福祉法に基づく指定
  • 難病の患者様に対する医療等に関する法律に基づく指定
  • 感染症の予防及び感染症の患者様に対する医療に関する法律に基づく指定

「個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書」の発行について

株式会社エスエスメディカル(以下、当薬局)では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行致します。公費負担等で窓口でのお支払いがない方の場合でも発行しております。

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて

【薬剤の容器代】
必要に応じて容器代を頂戴しております。
【患家へ調剤した医薬品の持参料・郵送料】
患者様の都合・希望に基づく医薬品の持参料、郵送料は原則として患者様負担になります。
治療上の必要性があり、医師の指示があった場合には、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
【希望に基づく甘味剤等の添加】
原則として料金は頂いておりません。
【希望に基づく一包化】
医師の指示があった場合に限り、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。

調剤基本料について

当薬局では調剤基本料1を算定しております。

後発医薬品調剤体制加算について

当薬局では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤を積極的に行っております。後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い後発医薬品調剤体制加算を処方せん受付1回につき算定しております。
先発医薬品を希望される患者様はスタッフにお申し出下さい。
※処方せん記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が必要な場合がございます。必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんのでご了承下さい。

調剤管理料について

当薬局では調剤管理料を算定しております。
患者様やご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行ったうえで、患者様ごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。

服薬管理指導料について

当薬局では服薬管理指導料を算定しております。
患者様ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施しています。

地域支援体制加算について

以下の基準を満たす薬局は地域支援体制加算1または2を算定しております。

  • 1200品目以上の医薬品の備蓄
  • 他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
  • 医療材料・衛生材料の供給体制
  • 麻薬小売業者の免許
  • 集中率85%以上の場合、後発医薬品の調剤割合が50%以上
  • 当薬局で取り扱う医薬品にかかる情報提供に関する体制
  • 診療所・病院・訪問看護ステーションと連携体制
  • 保険医療・福祉サービス担当者との連携体制
  • 在宅患者様に対する薬学管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上)
  • 在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書の様式の整備・掲示等
  • 医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集
  • プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み
  • 副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備
  • かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出
  • 管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)
  • 薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等)
  • 患者様のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
  • 要指導医薬品・一般用医薬品の販売(48薬効群)・緊急避妊薬の備蓄
  • 健康相談の取り組み
  • 敷地内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止

時間外等加算(時間外・休日・深夜)について

当薬局では休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤および在宅医療業務に対応できる体制を整えております。緊急を要する場合は、各薬局の電話番号へおかけください。転送電話にて対応いたします。営業時間外の調剤につきましては、お時間がかかる場合があります。また、時間外・休日・深夜加算が発生いたしますのでご了承下さい。

  • 時間外加算;基礎額の100%
  • 深夜加算;基礎額の200%
  • 休日加算;基礎額の140%

夜間・休日等加算について

平日19:00から開店まで、土曜日13:00から開店まで、日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)の終日に算定いたします。

医療情報取得加算について

当薬局では、オンライン資格確認等システムの運用を開始しているため、医療情報取得加算を算定しております。

医療DX推進体制整備加算について

当薬局では医療DX推進体制整備加算を算定しております。
当薬局ではオンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。また、マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。電子処方せんや電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しています。
当薬局では医療情報システムの安全管理に関するガイドラインや薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストを活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を整えています。

連携強化加算について

次に掲げる体制を整備し連携強化加算を算定しています。
当薬局は第二種協定指定医療機関の指定を受けています。
オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしています。
要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(体外診断用医薬品)を販売しています。

①新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備について
ア 感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部の機関での研修・訓練に参加する場合を含む。)
イ 個人防護具を備蓄。
ウ 要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症の発生等がないときから整備。
② 災害の発生時における体制の整備について
ア 災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部の機関での研修・訓練に参加する場合を含む。)
イ 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制。
ウ 地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間、休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制。

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について

以下の基準を満たす薬剤師が、患者様の同意を得て算定いたします。

  • 保険薬剤師の経験3年以上
  • 週32時間以上の勤務
  • 当薬局へ1年以上在籍
  • 研修認定薬剤師の取得
  • 医療に係る地域活動の取組への参画

患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方せんをまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。

在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険の方)・居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の方)について

在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後にご自宅を訪問し薬剤服薬指導および管理のお手伝いをさせていただくことができます。その際に算定いたします。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。

長期収載品の調剤に係る選定療養について

令和6年10月より、医療上の必要があると認められた場合や、流通等の問題により後発医薬品の提供が困難で長期収載品を調剤せざるを得ない場合を除き、患者様の希望で長期収載品を調剤した場合は、後発医薬品との差額の一部(差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者様の自己負担となります。
※長期収載品とは、後発品のある先発医薬品のことです。このうち後発品収載から5年経過しているものや、後発品置き換え率が50%以上のものが選定療養の対象となります。